2026年7月17日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました。
今回の改正では、太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物等を、第三者機関である「登録適合性確認機関」による工事前の技術基準適合性確認の対象とする制度が設けられます。経済産業省の公表資料においても、支持物等の強度を含む構造安全性の向上を目的とすることが示されています。
これにより、対象となる太陽電池発電設備については、設計段階から構造安全性を適切に検証するとともに、今後示される確認手続を見据えて、構造計算書、設計図書、地盤・基礎関係資料等を適切に整備することが、これまで以上に重要になると考えられます。
なお、法律が成立したことのみをもって、直ちにすべての太陽電池発電設備に適合性確認義務が生じるものではありません。具体的な対象設備、適合性確認の範囲、申請手続、施行日および経過措置等については、今後制定・公表される政省令、告示、審査要領等を確認する必要があります。当社では、制度の詳細が明らかになり次第、随時情報を更新してまいります。
TNFエンジニアリングでは、国内メーカー製品に加え、海外メーカー製の架台・基礎杭を採用する太陽電池発電設備についても、構造設計、構造計算書・設計図書の作成、製品仕様および材料強度の確認等に対応しています。今後の制度運用に応じて、登録適合性確認機関への提出資料作成および技術協議を含め、制度の詳細および運用状況に応じて、登録適合性確認機関への提出資料作成や技術協議についても対応してまいります。
改正法への対応を見据えた新規案件の設計、設計済み案件の再検証、海外メーカー製の架台・基礎杭に関する構造安全性の確認については、お早めにご相談ください。